育休中の方からよく聞かれる疑問の一つが、「育休中に年末調整をしても、お金は戻ってくるの?」というものです。
育休中は給与が支給されないケースが多いため、所得税や控除の仕組みがどうなるのか気になるところ。
本記事では、育休中の年末調整で戻ってくるお金の仕組みや、注意すべきポイントについてわかりやすく解説します!
育休中でも年末調整は必要?
育休中の年末調整の基本
- 年末調整とは: 1年間の所得税の過不足を精算する手続き。
- 育休中でも、勤務先での雇用契約が継続していれば年末調整の対象。
育休中の収入と年末調整
- 収入の有無:
- 育児休業給付金は非課税 → 年末調整の対象外。
- 給与の支払いがない場合でも、過去に天引きされた所得税の調整が行われる。
育休中に戻ってくるお金の仕組み
源泉徴収税の過払い分が戻る場合
- 給与から毎月天引きされている所得税は、年間の収入を基に計算されるため、実際の所得に基づいて調整される。
- 育休中に収入が大幅に減る場合、過剰に徴収された所得税が還付金として戻る可能性がある。
控除の影響で還付金が増えるケース
- 扶養控除
- 配偶者や子どもを扶養している場合、控除が適用される。
- 医療費控除
- 出産費用や妊娠中の通院費も対象になる場合がある。
- 生命保険料控除や地震保険料控除
- 支払った保険料に応じて税負担が軽減。
育休中の社会保険料控除
- ポイント: 育休中でも支払った社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)が控除対象になるため、還付金が増える場合がある。
注意すべきポイント
勤務先での手続きの確認
- 年末調整の用紙(扶養控除等申告書)を勤務先に提出しないと調整が行われない。
夫婦間での収入調整
- 配偶者控除の適用条件: 年間所得が48万円以下。
- 育休中に配偶者の扶養に入るかどうかは、税負担の差に影響する。
医療費控除の申告は確定申告で
- 年末調整では医療費控除が反映されないため、別途確定申告が必要。
具体的なシミュレーション
ケース1: 育休中に収入がゼロの場合
- 育児休業給付金のみ受給 → 年末調整で戻ってくるのは過去に天引きされた所得税の一部。
ケース2: 産休と育休をまたいでいる場合
- 産休期間中の給与がある場合は、その分の所得税調整で還付金が増加。
よくある質問Q&A
Q1. 育休中の年末調整を忘れたらどうなりますか?
A. 勤務先で年末調整が行われない場合、確定申告をすることで還付金を受け取れます。
Q2. 医療費控除を育休中に申請できますか?
A. 可能です。ただし、医療費控除は確定申告が必要です。
Q3. 夫の扶養に入ると、還付金に影響しますか?
A. 扶養に入ることで所得税がかからなくなり、還付金の額が増える場合があります。
【まとめ】
育休中でも、年末調整を正しく行うことで過払いの所得税が戻ってくる可能性があります。
また、扶養控除や社会保険料控除など、還付金を増やすためのポイントを押さえておくことが重要です。
勤務先への確認や必要な書類の提出を忘れず、賢く年末調整を行いましょう!
CTA: 「詳しい控除の適用条件や確定申告については、税理士や勤務先の担当者に相談してみてください!」
引用:国税庁「年末調整とは」
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm